居宅介護支援事業所と訪問介護事業所の違いは?
居宅介護支援事業所は、都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しているサービス事業所です。こちらでは、ご利用者様が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする在宅介護の拠点となる事業者となります。訪問介護事業所は、事業所に所属するホームヘルパーが訪問をして、自立した日常生活を送れるように支援するサービス事業所となります。介護支援専門員(ケアマネ―ジャー)が作成するケアプランに基づいてサービスを提供致します。
サービスを利用した場合、費用はどのくらいかかるの?
介護サービスを利用する場合、原則としてサービスにかかった費用の1割が自己負担額となります。
介護サービスを利用したいがどのように手続きすればいいの?
(1)【申請】
市の介護保険課に申請してください。(地域包括センターや居宅介護支援事業所でも代理申請できます。)
(2)【認定調査と主治医意見書】
市の職員などが自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また本人の主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
(3)【審査・判定】
認定調査の結果、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
(4)【認定・通知】
介護認定審査会の結果に基づいて「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、被保険者証とその結果が記載された認定結果通知書を送付します。
(5)【ケアプランの作成】
認定結果をもとに、心身の状況に応じて「要介護1〜5」の人は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプランを作成します。「要支援1・2」「非該当のうち一部」の人は地域包括センターで介護予防ケアプランを作成します。
(6)【介護サービス開始】
ケアプランに基づいて在宅や施設で保険・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。
介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか?
介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、福祉サービスや医療サービスなどを受けることができます。
例えば、訪問介護をお願いして、介護や家事の援助をお願いしたり、デイサービスセンターを利用したり、いろいろなサービスを受けることができます。
介護保険サービスはだれが受けられるのですか?
要介護(要支援)認定を受けられた方です。65歳以上の方で介護や身体的支援が必要と認められた方、 40歳〜64歳の方で厚生労働省の決めた16疾病をお持ちの方で介護や身体的支援が必要と認められた方がご利用できます。